6万円5日後までに借りる消費者ローン

2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
6万円明日中に貸付個人向け融資についてもそうですが、お金が必要になった際に急ぎで借りれる点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった消費者ローンを選ぶことが大切です。

例えば、金融ローンに申し込みをして、6万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系のキャッシングカードがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、6万円出来るだけ早く返済する予定カードローンなどの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。

貸金業法 総量規制で変わるローン審査

総量規制とは2010年6月中に施行される、個人で借入する金額の合計が年収等の3分の1に限定される貸金業法で総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人が融資を受ける行為のことを言います。
この制度の対象となるのは「個人向け融資」で、法人向けの保障や融資、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制対象外です。カードローン会社が、自社の貸付残高が50万円を超えるお金の貸付をする場合、もしくは別の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、年収を証明する書類の提出を求めることになります。
例外の貸付けは、貸付け残高としては考慮するものの、例外的に収入の3分の1を超過する場合でも、その部分について個人の与信があるかどうかを判断した上で、融資が可能となるものです。
ご存知の方も多いと思いますが総量規制には、「除外」または「例外」となる融資が考慮されていて、簡単に説明をすれば除外の融資とは、総量規制の対象とならない融資を意味します。
たとえば、所得が450万円ある人が、150万円のお金を借りている場合、総量規制で規制される上限に触れますが、至急入院する必要がありとしてあと40万円借入したいとした場合、これについては例外規定という形で借入ができる場合があります。
利息が低い個人融資などのサイトでも分かりやすく整理してありますので、詳しい情報を探しているようでしたら確認してみてください。

固定電話と個人ローン審査の基準

カードローン会社が借り手と連絡をとる手段は、郵送での連絡や電話連絡がほとんどです。
携帯電話が普及するまでは金融機関の立場として固定電話の有無は契約の必須条件でした。
なぜかというと固定電話回線は当時数万円もした電話の加入権が必要で、また電話を設置するための住所地が必要であったりと条件が揃っている人のみが持てるものだったからです。
そういった背景が過去にはありましたが、近年では携帯電話の普及で固定電話の必要性が無くなり、契約をしない人も増えてきたため、いままで必須の条件とされていた固定電話回線の有無を「携帯電話やIPフォンでもOK」だと方針を見直すようにキャッシング会社もなってきました。
固定電話の回線名義を貸金業者はどんな方法を使うことで把握をしていたのかといえば、NTTの番号案内を使用しています。
ここで番号案内されれば、名義は顧客の電話番号であると確認されます。
もし非公開で登録していたとしても、「お客様の申し出により番号案内をしておりません」というようなアナウンスが流れてきますので、その住所と名義で確実に固定電話は存在するとみなせたということで、貸金業者は「確認できた」と判断をします。
もし「そのお名前ではご登録はありません」とメッセージが流れた場合は、レンタルの電話の回線で顧客の名義では無いとキャッシング会社は判断するため評価がかなり下がります。
固定電話と携帯電話の両方の契約があるのであれば、それが通常評価が高くなりますが、固定電話を所有していない場合は、代金回収の難易度が増す可能性があるという判断で最も評点が低くなります。

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