2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
1万円至急融資信用ローンについてもそうですが、お金が必要になった際に一週間以内に借りる点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった信用ローンを選ぶことが大切です。
例えば、消費者ローンに申し込みをして、1万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系のカードローンがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、1万円5日後までに必要キャッシングローンなどの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。
総量規制とはカードローンで借入する金額の総額が年収の3分の1を上限に限定される貸金業法で総量規制の実施対象となる「個人向け貸付」とは、個人が借入を起こす行為のこと。
総量規制の対象となるのは「個人向け貸付け」のみで、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の適用範囲外になります。カードローン会社が、自社の貸付残高が50万円を超えるお金の貸付をする場合、もしくは別の貸金業者を合わせた総貸付金額が100万円超のお金を貸し出す場合には、定期的な収入があることを明らかにする書類の提出を求めることになります。
例外の貸付けは、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に収入の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
総量規制には、「例外」または「除外」となる融資があり、除外の貸付とは、総量規制の対象とならない貸付のことを指します。
たとえば、所得が600万円ある人が、200万円を借入れている場合、総量規制で定められる収入の3分の1に触れてきますが、すぐに病院の支払いでとしてあと40万円借入したいとした場合、これについては例外規定という形で貸付が可能な場合があります。
信用ローンではこの辺についても理解しやすく整理してありますので、詳しい情報を探しているようでしたら確認してみてください。
金融機関が借り手と連絡をとる手段は、郵送での連絡や電話連絡が多いです。
以前までは、貸金業者にとって固定電話は契約の必要条件となっていました。
それは、固定されている電話回線は当時数万円もした電話の加入権が必要であったり、固定電話を設置する住所地が必要であったりと一定の条件が揃っている人だけが持てるものだったからです。
しかしながら、最近では固定電話を持たない人も増えてきたため、数年前まで契約の際に必要だといわれていた固定電話回線の有無を「携帯電話やIPフォンでもOK」だと方針を変更するように貸金業者もなってきました。
固定電話回線の契約名義を金融会社はどのやって把握をしていたのかといえば、NTTの104を使用しています。
ここで番号案内されれば、申込者の回線名義であると認識されます。
契約申請者が番号を非公開で登録していても、「お客様の申し出により番号案内をしていません」というメッセージが戻ってくるため、その住所にその人の名義で確実に固定電話が確認できると考えられるということで、キャッシング会社は「確認はOKだ」と判断をします。
もし「そのお名前ではご登録はありません」とアナウンスされた場合は名義が特定できない電話で本人の名義では無いとカードローン会社は判断をしますので、評価基準はかなり下がります。
固定電話と携帯電話の両方の契約があるケースが一番評価が高くなりますが、固定電話を持っていない場合は、名義を確認することが難しいため最も評点が低くなります。