15万円出来るだけ早く借りれる金融ローン

2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
15万円5日後までに必要個人融資についてもそうですが、お金が必要になった際に365日貸付申し込み点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった消費者ローンを選ぶことが大切です。

例えば、金融ローンに申し込みをして、15万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系のキャッシングカードがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、15万円夜でも借りたい信用ローンなどの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。

貸金業法改正 総量規制とお金の流れ

平成22年6月に実施・適用される総量規制とは個人向け貸付の借入金額総額が年収の3分の1を上限に制限される貸金業法で、総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為を指します。
この制度の対象となるのは「個人ローン」のみで、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制対象外です。金融業者が、融資残高が50万円以上となるお金を貸し出す場合、また、他の金融業者を合算した貸付金額の総額が100万円超のお金を貸し出す場合には、所得を証明する書類を確認する必要があります。
例外の貸付けは、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に収入の3分の1を超えている場合でも、その部分について個人の与信があるかどうかを判断した上で、貸付けができるものです。
総量規制には、「例外」または「除外」となる融資があり、除外の貸付とは、総量規制の対象とならない貸付のことを指します。
例えば、所得が600万円ある人が、200万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、有価証券を担保とする貸付けとしてあと50万円融資受けたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で融資が可能な場合があります。
キャッシングカードではこの辺についても理解しやすくまとめてありますので、詳しい情報を探しているようでしたら目を通してみましょう。

キャッシング申し込み時の携帯電話と審査の基準について

貸金業者が契約者と連絡をとる手段は、電話や郵便が多いです。
少し前まで、キャッシング会社の立場として固定で連絡が取れる電話番号があるかどうかは契約の必須条件でした。
なぜかというと固定電話回線は電話加入権が必要で、固定電話を設置する住所地が必要であったりと条件を満たせる人だけが持てるものだったからです。
そういった背景が過去にはありましたが、近年ではインターネットやIPフォン、携帯電話が普及し、連絡の手段として固定電話がいらないという人が徐々に増えつつありますので、いままで必須の条件とされていた固定電話回線の有無を「携帯電話やIPフォンでもOK」だと方針を見直す金融機関が多くなっています。
固定電話の回線名義を金融機関はどんな方法を使うことで裏付けをしていたのかといえば、NTTの104を利用するんです。
ここで番号案内されれば、顧客の名義の番号であろうと認識されます。
もし非公開で登録していても、「お客様の申し出により番号案内をしていません」とのアナウンスが戻ってくるため、その住所にその人の名義で確実に固定電話が確認できるとみなせたということで、金融機関は「確認できた」と判断することになります。
もし「そのお名前ではご登録はありません」とアナウンスされた場合は名義があやふやな電話の回線で顧客の名義では無いとキャッシング会社は判断をしますので、評価が相応に下がってしまします。
固定電話と携帯電話のふたつとも契約をしている場合がもっとも評価が高くなりますが、固定電話を所有していない時は、名義を確認することが難しいためもっとも低い評点となってしまいます。

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